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車庫証明について

「Customer Satisfaction」実現のために。車庫証明について

通常車を購入すると名義変更をしますが、その際ほとんどの場合車庫証明が必要になります。
なかなか難しいイメージがあるかもしれませんが、意外と簡単に出来ます。 軽自動車でも地域によっては必要になります。

書類はどこにあるか?

住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を購入します。 地域によってはネットからダウンロードすることも可能です。 車庫証明申請書類一式には次のものが含まれています。当社でもご用意してあります。

  • 自動車保管場所証明申請書
    ※この書類はほとんどの場合複写式です。
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    ※車と駐車場の所有者が同一の場合に使用します。
  • 保管場所使用承諾証明書(承諾書)
    ※駐車場が車の所有者と異なる場合使います。
  • 配置図を記入する用紙(保管場所地図・配置図)

書類の記入について

自認書の場合
駐車場の土地と車の所有者が同一の場合に使います。
※自動車保管場所証明申請書と同じ印鑑をおしてください。

駐車場を借りている方、賃貸アパートの駐車場を借りている方などの場合には、地主又は管理しているところ(管理人、不動産屋さんなど)承諾書の記入をしていただきます。 管理業者などに書いてもらう場合、有料になることがほとんどです。2-3000円前後が相場でしょうか?
例:親の土地を利用する場合は承諾書の記入が必要となりますので、親に承諾書を書いてもらいます。

書類 保管場所と土地の所有者が同じ 保管場所と土地の所有者が異なる
申請書 必要
自認書 必要 不要
承諾書 不要 必要
所在地・配置図 必要

警察への提出物

持って行く物の確認
警察署に持っていく書類等を確認します。
提出先の警察署は「車庫証明を管轄する警察」になります。 「最寄り」ではありませんのでご注意ください。

  • 自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書(複写式)
  • 自認書または承諾書所在図、配置図
  • 申請料、保管場所標章用(ステッカー代)

地域によって異なりますが、3000円で足りると思います。

提出の手順

警察へ車庫証明を提出する手順は次のとおりです。

  1. 住所を管轄する警察署へ行きます。
  2. 察に着いたら、車庫証明の窓口へ行きます。
  3. 車庫証明申請用証紙(2000-2500円程度)、保管場所標章用の証紙を買います。(※1)
  4. 車庫証明申請用、保管場所標章用に 買った証紙を書類に貼ります。
  5. 車庫証明の窓口に提出。書類に問題がなければ、受け取り日が書いてある引換券のような書類を渡されます。受け取りまでの目安は3,4日かかります。

※1 証紙の販売が車庫証明の窓口と異なる場合もありますので、各警察署で確認してください。
※2 警察署によっては口頭のみで何もくれないところもあります。

引換券をなくすと標章を受け取るのに時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。

交付

警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。保管場所に別の車や物を置かないようにしましょう。
受け取りのときにもらった書類は陸運局で登録に使いますので、大切に保管しましょう。有効期限は1ヶ月になります。

自動車保管場所証明書・・・名義変更の際に陸運局に提出します。
保管場所標章交付申請書・・・保管場所の証明となるので車の中に入れておきます。

なお車の保管場所(駐車場)で”車庫証明”を取るためには、以下の条件が満たされていなければなりません。

  1. 自動車の保有者(使用者)の自宅から保管場所(駐車場)までの距離が直線距離で2キロメートルを超えないこと。
  2. 駐車場(車庫)から道路へは支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容できること。
    実際には車への乗り降りができ、道路へのはみ出しがなく、建物の出入り口をふさいだりしていなければ、 いわゆる舗装、区切りされた完全な車庫でなくても車が止められるスペースがあればいいのです。
  3. 保管場所の土地、建物の所有権、賃借権など使用権原を有するものであること。

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